米国企業向け
EU AI法:米国企業向けの域外コンプライアンスガイド
EU AI法は、あなたのAIがEU市民に影響を与える場合、あなたの会社がEUに拠点を置いていなくても適用されます。このガイドでは、域外の適用範囲、EU代表の要件、および米国に本社を置く企業の実際のコンプライアンスパスについて説明します。
最終更新日: April 29, 2026
EU AI法は、あなたの米国企業に適用されますか?
はい、以下のいずれかのシナリオに該当する場合です。
- AIシステムをEU市場に投入する(販売、ライセンス供与、またはEUの顧客に利用可能にする)
- 出力がEUで使用されるAIシステムを提供する
- システムがどこにホストされているかに関わらず、EU内にAIシステムをデプロイする
- あなたのモデルが、下流のEU製品に統合されている米国を拠点とするプロバイダーである
クラウドでホストされたSaaSも対象です。EUのユーザーがアクセスできるWebベースのAIツールも対象です。EUへの露出に対する最低限の閾値はありません。
EU代表の要件
第22条は、EU以外のプロバイダーに承認された代表者を任命することを義務付けています。
高リスクAIシステムを提供するEU以外のプロバイダーは、システムをEU市場に投入する前に、EU内に拠点を置く承認された代表者を指名する必要があります。代表者は、EUの規制当局との連絡窓口であり、技術ドキュメントを保管する必要があります。
米国企業が行うべきこと
米国に本社を置く組織向けの、実践的なコンプライアンスロードマップです。
- EUへの影響があるAIシステムをすべて洗い出す
- それぞれを第6条/付録IIIに従って分類する
- 高リスクシステムに対して、第9条〜第14条の管理策を実施する
- 高リスクAIを提供するEU以外のプロバイダーである場合は、EU代表を指名する
- 適合性評価とCEマーキングを完了する
- EU AIデータベースに登録する
- どの機関があなたの主要な監督機関になるかを決定する(通常はEU代表の所在国)
米国フレームワークとの連携
米国企業は、既存のコンプライアンスプログラムを活用できます。
- NIST AI RMF は、第9条のリスク管理と整合性が高く、有用な相互参照ツールです
- NYC LL144 (HR AIバイアス監査) は、第III条の雇用とAIに関する義務と重複します
- 州法 (CO AI法、CT、IL) は、同様のリスクベースのモデルに収束しており、単一の内部プログラムで複数の管轄区域に対応できます
- SOC 2 / ISO 27001 は、AI法への準拠の代替手段ではありませんが、管理体制は明確に連携しています