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第13条と第50条

EU AI法の透明性義務:第13条と第50条

EU AI法は、透明性を2つの体制に分割しています。第13条は、高リスクAIのプロバイダーとデプロイヤー間の関係を規定します。第50条は、AIシステムとAIシステムがインタラクションする人々との関係を規定し、チャットボット、ディープフェイク、AI生成コンテンツを対象としています。

最終更新日: April 29, 2026

第13条:デプロイヤーへの透明性

高リスクAIのプロバイダーは、デプロイヤーがシステムを正しく使用し、適切な監視を行えるように、十分な情報を提供する必要があります。

  • プロバイダーの身元と連絡先
  • 意図された目的、精度、堅牢性、およびサイバーセキュリティの特性
  • 既知の制限事項と、予測可能な誤用
  • 特定の個人またはグループに対するパフォーマンス
  • 入力データの要件と、予想される出力の解釈
  • 人的監視の措置と、その方法
  • 保守とライフサイクルの期待

第50条:ユーザーおよび一般への透明性

第50条は、高リスクシステムだけでなく、より広範に適用されます。4つの主要な義務があります。

  • AIインタラクションの開示 — 自然人は、AIシステムとインタラクションしていることを知らされる必要があります(例:チャットボット)。ただし、文脈から明らかである場合は除きます。
  • 合成コンテンツのマーキング — AIによって生成されたオーディオ、画像、ビデオ、またはテキストは、機械可読であり、人工的に生成されたものであることを示す必要があります。
  • ディープフェイクの開示 — 実際の人物またはイベントを描写したコンテンツは、人工的に生成されたものであることを開示する必要があります。ただし、明らかに芸術的、風刺的、またはフィクションの作品の場合は例外です。
  • 公共の利益に関するテキスト — 公共の利益に関する問題について、AIによって生成されたテキストが公開される場合、人間のレビューと編集責任が適用される場合を除き、開示する必要があります。

第13条と第50条の相互作用

2つの透明性体制は、バリューチェーンの異なるレベルで機能します。

第13条は、プロバイダーとデプロイヤー間のB2Bの義務です。第50条は、エンドユーザー向けのものです。高リスクのチャットボットのプロバイダーは、そのエンタープライズのデプロイヤーに第13条の文書を提供するとともに、チャットボットと対話する自然人に対して第50条の開示を行う必要があります。